
2019年10月1日から消費税の税率が変わり8%から10%に引き上げられますが、それに伴って軽減税率制度が導入されます。
軽減税率制度は今回の増税で初めて導入される制度で、所得の低い方々に経済的な配慮する目的でつくられた制度です。
しかし、今回の増税は軽減税率対象となる線引きが見分けにくいものも多くあり、まだ国民の中でしっかり把握されていないのが現状で混乱しているという方も多いのではないでしょうか。今回はどんな商品が軽減税率対象になるのか、また軽減税率対象にならないものなど見ていきたいと思います。
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野菜やお肉などの飲食料品は消費税が8%
軽減税率対象品目となるのは、飲食料品と新聞(※定期購読契約で週2回以上発行されるもの)で消費税がこれまでと同じ8%のままになります。

野菜・肉・魚・乳製品・パンやお菓子・お米・ジュースやミネラルウォーターなどの口の中に入る飲食料品は軽減税率対象品目になるので消費税は8%のままになります。
ところが水道水は消費税が10%!
ミネラルウォーターは消費税8%なのに、水道水は消費税が10%になります。どうしてなんでしょう?
その理由ですが、今回の軽減税率対象になる物は先ほども言いましたが飲食品だけです。水道水は飲み水としても使用しますが、ほかに洗濯やお風呂などの生活水としても使います。その為、軽減税率対象外となり消費税が10%になります。
お酒などのアルコール類は消費税が10%
また、飲み物ですがアルコール度数が1%以上のお酒類は軽減税率対象から外れ10%の増税になります。
そこでややこしいのが、お酒を使った調味料です。本みりんはアルコールが1度以上ふくまれているので10%の増税になります。もちろん料理酒もアルコール度数が1%以上になるので10%の増税になります。
みりん風味は消費税が8%
しかし「みりん風味」などと表示されているアルコール度数が1%未満ない調味料は酒類に含まれません。軽減税率対象商品となり消費税は8%のままなります。
日用品は消費税が10%に!
残念な事に、毎日使うトイレットペーパーやティッシュペーパー、洗剤や柔軟剤などの日用品は軽減税率対象外になり消費税が上がり10%になります。化粧品やシャンプーなども増税になるので増税前に買っておきたいですね。
市販の薬や栄養ドリンクは消費税が10%
今回の増税で 医薬品や医薬部外品は消費税が10%になります。そこで間違いやすいのが栄養ドリンクです。 栄養ドリンクの表示ラベルを見ると医薬部外品となっていますので消費税が10%になります。
ですが、 エナジードリンクは清涼飲料水に分類されますので消費税は8%になります。
ペットフードは消費税が10%
ペットを飼っている方が気になるのはペットフードです。ペットフードは食べ物なので軽減税率対象になるのかと思ってしまいますが、残念ですが日用品に分類されています。消費税が10%の増税になります。
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食事もお店で食べるのとテイクアウトでは消費税率が違う
食事をするときレストランなどの店内で食べるのと、テイクアウトの持ち帰りでは消費税が違います。
店内で食べる外食やケータリングは軽減税率対象となりません。消費税は10%になります。
一方、テイクアウトや出前などの宅配食は軽減税率対象となり消費税は8%のままとなります。
宿泊施設の冷蔵庫の飲み物の消費税は?
ホテルや旅館などの宿泊施設の部屋にある、冷蔵庫の飲み物を利用したことがある方は多いかと思いますが、冷蔵庫に入っている飲み物は 軽減税率対象となり消費税は8%です。
ですが、ルームサービスを利用すると 軽減税率対象外となり消費税が10%に上がります。
いかがでしたか、ここでは主なものを紹介しましたが、詳しい詳細は政府広報オンラインをご確認ください⇒消費税軽減税率制度の何が対象なの?
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